2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大橋哲君) 被収容者に感染が判明した場合でございますけれども、まず本人を単独室で収容するなどをいたしまして隔離をし、また、それに対応する職員につきましても防護体制を取って戒護をするとともに、保健所等と連携を取りましてその収容者を今後どうするかということを相談いたしまして、施設内で処遇する、あるいは保健所の指導により外部の病院に搬送するというような手だてになると思います。
○政府参考人(大橋哲君) 被収容者に感染が判明した場合でございますけれども、まず本人を単独室で収容するなどをいたしまして隔離をし、また、それに対応する職員につきましても防護体制を取って戒護をするとともに、保健所等と連携を取りましてその収容者を今後どうするかということを相談いたしまして、施設内で処遇する、あるいは保健所の指導により外部の病院に搬送するというような手だてになると思います。
それから、逃走防止の観点からは、これは事柄の性質上、こういうふうにするというのは詳細には申し上げにくいですが、被疑者等を戒護する体制のあり方についても改めて見直しを図りました。今度、検察の事務員が弁護士さんに頼まれてコピーをとりに行ったすきに起こった事件でございますから、例えばそういうことはないようにというようなことでございますね。
しかし一方、逃走防止の設備などが十分できていないものですから、被疑者の逃走や罪証の隠滅あるいは戒護上の支障の発生を防止するために、検察の職員ないし押送の警察職員が立ち会うという形でやってきたわけで、整っていない段階ではやむを得ざるものであったかなというふうに思います。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、病院移送における戒護職員に対して支給される宿泊料に関するもの、刑事施設等における脳波計の整備に関するものなど三件につきまして検査報告に掲記しております。 続いて、平成二十三年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
○三浦政府参考人 工事等の関係で申し上げますれば、確かに戒護区域内にもいろいろ工作物がございまして、見えづらい箇所があるということは私も見ております。当時の所長の説明でも、例えば朝の出役の際に見えづらい場所があるので、人を増配置して事故等が起きないように工夫をしているというような説明を受けたことを記憶してございます。
○三浦政府参考人 先ほど申し上げましたように、表現はやや異なりますが、戒護区域内でも見えづらい場所があるのも事実でありますし、所長自身、その点に気を使って、人を増配置するというような体制をとるということでございましたので、そのような十分な対応をとる必要がある状況であるというふうに私も感じておりました。
「ウ 運動立会勤務をした際、受刑者の戒護に適正を欠いたこと。」「エ」として「近隣住民への情報提供が遅延したこと。」この四点でございます。
○梶木政府参考人 前回大臣から申し上げましたとおり、個別的、具体的な事案ごとに、その必要性、拘禁目的への影響の有無、程度、そして、戒護職員の確保が可能であるかどうか、こういったことを総合的に判断をして決めておるということでございます。
○長勢国務大臣 必要があれば細部は担当局長から答弁させますけれども、どうしても代理人ではだめで本人が出なきゃならないか、その必要性があるかどうかとか、あるいは出廷させることによる拘禁目的への影響、程度、また出廷させるための戒護職員等の確保等々を総合的に勘案して、出廷させるかどうかを決めておるものというふうに承知をいたしております。
そうなると、我々刑務官としましては、死刑確定者に自殺されるわけにはまいりませんので、それこそ対面戒護でもって、職員をそこへ立てて、それを見ながら、あるいは時には話し掛けたりしながらその心の安定を図る。そして、何とかそれ以上の半狂乱状態にならないようにしなきゃならないということで、大変に苦労をしたケースがございます。
○安藤政府参考人 女性被留置者に関する処遇につきましては、可能な限り女性警察官が行うこととしておりまして、特に、身体検査、健康診断の立ち会い、あるいは入浴の立ち会いは女性警察官または男性警察官の指揮下に女性職員が行うこととしておりますし、さらに、護送時の戒護につきましては、女性警察官、または男性警察官の指揮下に女性警察官を充てる、こういうことで行っております。
あの事件についてもいろんな見方ありますが、ああいう事件があって、そしてこれまでの刑務所の中のやり方、これは医療の問題にも焦点が当たった、あるいは戒護や規律の問題にも焦点が当たった、国民的にも大変大きな関心も呼んだ、そしていよいよ財政当局もこれは何とかしなきゃいけないという理解も得るようになってきた。こうやっていろんな状況がぐっとここへ煮詰まってきて、そして今回の法案ということになった。
今申し上げましたように、そういったところは食堂、工場にも施錠しませんし、それから戒護のための物的設備がある区域では戒護職員を付けないとか、そういったことをしております。
例えば、居室や所持品等に対する検査の頻度を少なくしたり、それから職員による戒護の程度を弱めたり、居室や工場など受刑者が生活する場所の全部又は一部を施錠しなかったりするほか、最も制限が緩和された場合としては外壁、外の壁ですね、外壁や窓の鉄格子などを設けなかったりすることなどが考えられると思います。
また、日本行刑における保安業務の特質は、アメリカのように物的戒護重点方式ではなく、武器の不使用と人的戒護の強調にあると言われておりますが、今回の法律案では、第二編第八章において、規律及び秩序の維持の規定が置かれ、規制措置の限界が明らかにされております。不服申立て制度の整備や行刑の透明化のための刑事施設視察委員会の設置と並んで、受刑者の権利の保障に資するところが大であると思います。
本件についてこれでどうこうということは、もしかして仮にこれで自傷したということは、要は、本人は保護房に拘禁をされておりましたが、自分からいわゆる保護房を解除してもらいたいと言うにはちょっと語弊がありますけれども、要は、本人が保護房からそのまま外に出るためには、我々が戒護を解くのか、それとも本人がみずから中で自傷行為をして保護房の外に、物理的に外に出るというようなことも当然ありますので、その上で、あえてみずから
本年三月四日、公判請求に係ります被告人乙丸に対する公訴事実の要旨は、被告人は、副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものであるが、平成十三年十二月十四日午後一時二十分ころ、同刑務所保護房において、懲役受刑者、当時四十三年に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけ、消防用ホースを用いて多量に
刑務所における受刑者の処遇、特に医療とか戒護とか、そういう部分については一体どういう法律に基づいて行われているのか、それはいつから制度化されていて、最近改正はされているのかどうか、そしてその医療を受けるに当たってはどういう条文にどんなふうに書いてあるのか、まずその三点、取りまとめて御説明ください。
逮捕事実の要旨は、被疑者は副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していた者であるが、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房において懲役受刑者、当時四十三に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、消防用ホースを用い、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を加えて
被疑事実の要旨は、被疑者は、副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものでございますが、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房におきまして、懲役受刑者に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに消防用ホースを用い、臀部を露出させて、うつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を
起訴されたのは、名古屋刑務所看守長渡辺貴志、副看守長前田明彦、同岡本弘昌、看守小沢宏樹、同池田一であり、その公訴事実の要旨は、被告人五名は、名古屋刑務所に勤務し、被収容者の処遇、戒護及び規律維持等の職務を担当していた者でありますが、懲役受刑者がかねてから反抗的態度を示しているとして、懲らしめの目的で、共謀の上、本年九月二十五日午前八時十五分ころから午前九時四十五分ころまでの間、同刑務所内保護房において
横浜拘置所の職員三人が戒護しておりまして、当該勾留中の被告人に対しては、手錠、これは金属手錠でございますけれども、この金属手錠を使用した上にほかの二名の被告人とともに捕縄、これは縄でございますけれども、この捕縄でつなぎまして護送車で拘置所から横浜地裁の川崎支部まで護送をいたしました。
戒護という、あるいは戒具という、そういう戒護の戒は戒めですから、もう名前自体がちょっと古めかしくなっているんじゃないかと思うんですが。 このそもそもの目的である在監者の逃走や暴行や自殺の防止のために保護房に入れるだけでは足りないというような場合というのは、そうめったにあるわけじゃないんです。その場合でも革手錠で緊縛するというような必要が一体あるのかどうか。
起訴されましたのは、名古屋刑務所看守長渡邉貴志、副看守長前田明彦、同岡本弘昌、看守小沢宏樹、同池田一でありまして、その公訴事実の要旨は、被告人五名は、名古屋刑務所に勤務し、被収容者の処遇、戒護及び規律維持等の職務を担当していた者であるが、同刑務所に収容されていた懲役受刑者、当時三十歳が、かねてから反抗的態度を示しているとして、懲らしめの目的で、共謀の上、本年九月二十五日午前八時十五分ごろから午前九時四十五分
矯正当局では、かねてから、革手錠が被収容者の体を直接拘束するものであるということから、戒護の目的を達成するため合理的に必要と判断される限度を超えてはならないことなど、革手錠の使用要件を厳守するのはもとより、その使用に当たりましても適正にこれを行うべきであること等につきまして、本省巡閲や矯正管区の監察等を含めまして、機会あるごとに現場施設に対して指導するなどしてきたところでございます。
今、大臣の御発言によりますと、本件の被害者は、本年二月二十一日に名古屋刑務所に入所しましたが、その後、戒護のため、保護房において革手錠を使用されることがありと、使用されることがありという表現でしたけれども、これは何回ぐらい今まで使用されていたんでしょうか。
委員御指摘のとおり、本年十一月八日、名古屋地方検察庁におきまして、前田明彦等名古屋刑務所の看守等五名を特別公務員暴行陵虐致傷の被疑事実により逮捕したものと承知しておりますが、その被疑事実の要旨は、被疑者五名は、看守等として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の処遇、戒護及び規律維持等の職務を担当していたものであるが、共謀の上、平成十四年九月二十五日午前八時十五分ころから同九時四十分ころまでの間、同所保護房